福祉住環境と日常生活用具給付事業
日常生活用具給付事業は、
1969年にスタートした事業です。
福祉用具の給付や貸与で、
日常生活を容易にすることと、
福祉の増進を図ることが目的です。
しかし、介護保険がスタートしてから、
高齢者の日常生活用具給付は一部を除外して、
福祉用具購入・福祉用具貸与に移行しました。
ただ、身体障害者手帳を所持している場合や
障害の認定を受けている対象者は、
日常生活用具の給付を受けることができます。
日常生活用具給付事業は国の補助事業であるため、
市町村で柔軟に給付品目や給付金額を設定している反面、
実施していない地域があるなど対応はバラバラです。
日常生活用具給付に該当する項目は、
居宅生活動作補助用具・便器・特殊便器や
入浴補助用具・歩行支援用具・移動用リフトなどです。
本来の品目については、
「特殊マット」や「特殊尿器」など細かくなっています。
詳細の品目については、ご確認ください。
日常生活用具給付事業は、
本人ならびに扶養している方の所得により、
自己負担があります。
先に述べたように各市町村で違いが有りますので、
日常生活用具給付事業に関する問い合わせは、
各市町村の福祉課などに行ってください。
日常生活用具給付事業のほかに、
補装具費支給制度と言うものも有ります。
補装具費支給制度とは、
失われた身体機能や損傷のある身体機能を補うための、
義肢・装具等の交付・修理をすることを目的とした事業です。
補装具の種類は、
義肢・装具・座位保持用具・盲人安全杖などが有ります。
補装具費支給制度に関しては、
市町村の福祉事務所に問い合わせをしてみてください。
